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| | 現行定款 | | | | 変更定款案 | | |
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| | 第1章 総則 | | | | 第1章 総則 | | |
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| | (商号) 第1条 (条文省略) | | | | (商号) 第1条 (現行どおり) | | |
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| | (目的) 第2条 (条文省略) | | | | (目的) 第2条 (現行どおり) | | |
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| | (本店の所在地) 第3条 (条文省略) | | | | (本店の所在地) 第3条 (現行どおり) | | |
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| | | | | | (機関) | | |
| | (新設) | | | | 第4条 | | 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人
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| | (公告の方法) | | | | (公告方法) | | |
| | 第4条 | | 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。
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| | | | 第5条 | | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。
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| | (みなし大会社) | | | | | | |
| | 第5条 | | 当会社は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2章第2節に規定する特例の適用を受けるものとする。
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| | | | (削除) | | |
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| | 第2章 株式 | | | | 第2章 株式 | | |
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| | (発行する株式の総数) | | | | (発行可能株式総数) | | |
| | 第6条 | | 当会社の発行する株式の総数は136,700,000株とする。 ただし、株式の消却が行われた場合はこれに相当する株式数を減ずる。
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| | | | 第6条 | | 当会社の発行可能株式総数は、136,700,000株とする。
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| | | | | | (株券の発行) | | |
| | (新設) | | | | 第7条 | | 当会社は、株式に係る株券を発行する。
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| | (自己株式の取得) | | | | (自己の株式の取得) | | |
| | 第7条 | | 当会社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる。
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| | | | 第8条 | | 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
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| | | | | | | | | (1単元の株式の数および単元未満株券の不発行) | | | | (単元株式数および単元未満株券の不発行) | | | 第8条 | | 当会社の1単元の株式の数は、100株とする。
| | | | 第9条 | | 当会社の単元株式数は、100株とする。 | | | | | | | | | | 2 | | 当会社は、1単元未満の株式について、株券 を発行しない。 | | | | 2 | | 当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
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| | | | | | (単元未満株式を有する株主の権利)
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| | (新設) | | | | 第10条 | | 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) | 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
| (2) | 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
| (3) | 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| (4) | 次条に定める請求をする権利
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| | (端株原簿への不記載)第9条 | | 当会社は、1株未満の端数については、これを端株として端株原簿に記載しない。
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(削除)
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| | (単元未満株式の買増し)
第10条 | | 単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となるべき数の単元未満株式を売渡すべき旨を当会社に請求することができる。
| 2 | | 前項の請求があった場合において、当会社が売渡すべき数の株式を有しないときは当会社は前項の請求に応じないことができる。
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| | | | (単元未満株式の買増し)
第11条 | | 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
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(削除)
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| | | | |
| | (名義書換代理人)
第11条 | | 当会社は、株式につき名義書換代理人を置く。
| 2 | | 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定する。
| 3 | | 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)および株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、単元未満株式の買取りおよび買増し、その他株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。
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| | | | (株主名簿管理人)
第12条 | | 当会社は、株主名簿管理人を置く。
| 2 | | 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
| 3 | | 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
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| | (株式取扱規程)
第12条 | | 当会社が発行する株券の種類、株式の名義書換、単元未満株式の買取りおよび買増し、その他株式に関する取扱いおよび手数料については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
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| | | | (株式取扱規程)
第13条 | | 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
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| | (基準日)
第13条 | | 当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
| 2 | | 前項のほか、必要がある場合は、取締役会の決議により、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録質権者とすることができる。
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| | | | (基準日)
第14条 | | 当会社は、本定款に定めるもののほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
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| | 第3章 株主総会
(招集)
第14条 | | 当会社の定時株主総会は営業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
| 2 | | (条文省略)
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| | | | 第3章 株主総会
(招集)
第15条 | | 当会社の定時株主総会は事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
| 2 | | (現行どおり)
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| | | | |
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(新設)
| | | | (定時株主総会の基準日)
第16条 | | 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。
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| | | | |
| | (招集権者および議長)
第15条 | | (条文省略)
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| | | | (招集権者および議長)
第17条 | | (現行どおり)
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| | | | |
| | (議決権の代理行使)
第16条 | | 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使することができる。
| 2 | | (条文省略)
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| | | | (議決権の代理行使)
第18条 | | 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
| 2 | | (現行どおり)
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| | |
| | | | |
| | (決議)
第17条 | | 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
| 2 | | 商法第343条の定めによる決議および商法その他法令において同条の決議方法が準用される決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
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| | | | (決議の方法)
第19条 | | 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
| 2 | | 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
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| | |
| | | | |
| | (議事録)
第18条 | | 株主総会における議事の経過の要領およびその結果は、議事録に記載または記録し、議長ならびに出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
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| | | | (議事録)
第20条 | | 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。
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| | | | |
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(新設) | | | | (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第21条 | | 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
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| | | | |
| | 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)
第19条 | | (条文省略)
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| | | | 第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)
第22条 | | (現行どおり)
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| | | | |
| | (取締役の選任)
第20条 | | (条文省略)
| 2 | | 取締役の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
| 3 | | (条文省略))
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| | | | (選任方法)
第23条 | | (現行どおり)
| 2 | | 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
| 3 | | (現行どおり)
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| | |
| | | | |
| | (取締役の任期)
第21条 | | 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
| 2 | | 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。
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| | | | (任期)
第24条 | | 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
| 2 | | 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
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| | |
| | | | |
| | (代表取締役および役付取締役)
第22条 | | 当会社は、取締役会の決議により、代表取締役を定める。
| 2 | | (条文省略)
| 3 | | (条文省略)
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| | | | (代表取締役および役付取締役)
第25条 | | 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
| 2 | | (現行どおり)
| 3 | | (現行どおり)
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| | |
| | | | |
| | (代表取締役および役付取締役)
第23条 | | (条文省略)
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| | | | (取締役会の招集権者および議長)
第26条 | | (現行どおり)
|
| | |
| | | | |
| | (代表取締役および役付取締役)
第24条 | | (条文省略)
|
| | | | (取締役会の招集権者および議長)
第27条 | | (現行どおり)
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| | |
| | | | |
| | (取締役会の決議の方法)
第25条 | | 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行う。
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(新設)
| | | | (取締役会の招集権者および議長)
第28条 | | 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
| 2 | | 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
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| | | | |
| | (取締役会の議事録)
第26条 | | 取締役会における議事の経過の要領およびその結果は、議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
|
| | | | (取締役会の議事録)
第29条 | | 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。
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| | |
| | | | |
| | (取締役会規程)
第27条 | | 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
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| | | | (取締役会規程)
第30条 | | 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
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| | | | |
| | (取締役の報酬および退職慰労金)
第28条 | | 取締役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議をもってこれを定める。
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| | | | (報酬等)
第31条 | | 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
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| | |
| | | | |
| | (取締役の責任免除)
第29条 | | 当会社は取締役の商法第266条第1項第5号の行為に関する責任につき、その取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により、法令の定める限度内でこれを免除することができる。
| 2 | | 当会社は社外取締役との間で、その社外取締役が商法第266条第1項第5号の行為により会社に損害を加えた場合において、職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める額と法令の定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する旨の契約を締結することができる。
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| | | | (取締役の責任免除)
第32条 | | 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
| 2 | | 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
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| | |
| | | | |
| | 第5章 監査役および監査役会
(監査役の員数)
第30条 | | (条文省略)
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| | | | 第5章 監査役および監査役会
(監査役の員数)
第33条 | | (現行どおり)
|
| | |
| | | | |
| | (監査役の選任)
第31条 | | (条文省略)
| 2 | | 監査役の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
|
| | | | (監査役の選任)
第34条 | | (現行どおり)
| 2 | | 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
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| | |
| | | | | | | | | (補欠監査役の選任) | | | | (補欠監査役の選任) | | | 第32条 | | 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
| | | | 第35条 | | 当会社は、法令または本定款に定める監査役の員数を欠いた場合に備えて、株主総会において監査役の補欠者をあらかじめ選任することができる。
| | | | | | | | | | 2 | | 補欠監査役の選任決議の定足数は、前条第2項の規定を準用する。 | | | | 2 | | 補欠監査役の選任方法は前条第2項を準用する。
| | | 3 | | 法令に定める監査役の員数を欠くことになり、株主総会であらかじめ選任された補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
| | | | | | (削除) | | | 4 | | あらかじめ選任された補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間とする。
| | | | 3 | | 補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
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| | | | |
| | (監査役の任期)
第33条 | | 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
| 2 | | 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。
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| | | | (任期)
第36条 | | 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
| 2 | | 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
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| | | | |
| | (常勤監査役)
第34条 | | 監査役は、互選により常勤の監査役を定める。
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| | | | (常勤の監査役)
第37条 | | 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
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| | | | |
| | (監査役会の招集通知)
第35条 | | (条文省略)
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| | | | (監査役会の招集通知)
第38条 | | (現行どおり)
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| | |
| | | | |
| | (監査役会の決議の方法)
第36条 | | (条文省略)
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| | | | (監査役会の決議方法)
第39条 | | (現行どおり)
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| | | | |
| | (監査役会の議事録)
第37条 | | 監査役会における議事の経過の要領およびその結果は議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。
|
| | | | (監査役会の議事録)
第40条 | | 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。
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| | |
| | | | |
| | (監査役会規程)
第38条 | | (条文省略)
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| | | | (監査役会規程)
第41条 | | (現行どおり)
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| | | | |
| | (監査役の報酬および退職慰労金)
第39条 | | 監査役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議をもってこれを定める。
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| | | | (報酬等)
第42条 | | 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
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| | | | |
| | (監査役の責任免除)
第40条 | | 当会社は監査役の責任につき、その監査役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により法令の定める限度内でこれを免除することができる。
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(新設)
| | | | (監査役の責任免除)
第43条 | | 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
| 2 | | 当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
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| | | | |
| | (新設)
(新設)
(新設)
| | | | 第6章 会計監査人
(選任方法)
第44条 | | 会計監査人は、株主総会において選任する。
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(任期)
第45条 | | 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
| 2 | | 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
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| | |
| | | | |
| | (新設)
| | | | (会計監査人の責任免除)
第46条 | | 当会社は、会計監査人との間で、当該会計監査人の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
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| | | | |
| | 第6章 計算
(営業年度)
第41条 | | 当会社の営業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとし、毎営業年度末日を決算期とする。
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| | | | 第7章 計算
(事業年度)
第47条 | | 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。
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| | (利益配当金)
第42条 | | 当会社の利益配当金は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、これを支払う。
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(新設)
| | | | (剰余金配当の基準日)
第48条 | | 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。
| 2 | | 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
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| | (中間配当)
第43条 | | 当会社は、取締役会の決議により、毎年8月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、商法293条ノ5に定める金銭の分配(以下「中間配当」という。)をすることができる。
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| | | | (中間配当)
第49条 | | 当会社は、取締役会の決議により、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる。
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| | | | | | | | | (利益配当金の除斥期間)
| | | | (配当の除斥期間) | | | 第44条 | | 利益配当金および中間配当が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
| | | | 第50条 | | 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
| | | | | | | | | | 2 | | 未払の利益配当金および中間配当には利息をつけない。
| | | | | | (削除) | | | | |
(新設) | | | | 附則 (取締役の任期に関する経過措置) 第24条の定めにかかわらず、平成17年5月26日開催の第32回定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成19年5月開催予定の第34回定時株主総会の終結の時までとする。この附則は、期間経過後定款から削除する。 |
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